ページ概要・目次

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令

昭和四十一年総理府令第四十六号

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令(昭和四十一年総理府令第四十六号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の法令ページ

このページはクラウド六法の猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令ページです。猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令の条文全文、目次、各条文ページへのリンクをまとめています。

  • 法令名: 猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令
  • 法令番号: 昭和四十一年総理府令第四十六号
  • 公布日: 1966-09-07
  • 収録条文数: 18件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (譲渡の許可の申請)
  • 第三条 (譲受けの許可の申請)
  • 第四条 (無許可譲受数量)
  • 第五条 (譲渡許可証及び譲受許可証)
  • 第六条 (譲渡許可証等の書換の申請)
  • 第七条 (譲渡許可証等の再交付の申請等)
  • 第八条 (譲渡許可証等の継続記載欄の追加)
  • 第九条 (輸入の許可の申請)
  • 第十条 (輸入の届出)
  • 第十一条 (消費の許可の申請)
  • 第十二条 (無許可消費数量)
  • 第十三条 (申請及び届出の手続)
  • 第十四条 (台帳の整理)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (様式に関する経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 譲渡及び譲受け
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条