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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律

昭和五十年法律第九十四号

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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律
  • 法令番号: 昭和五十年法律第九十四号
  • 公布日: 1975-12-27
  • 収録条文数: 122件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (船舶の所有者等の責任の制限)
  • 第四条
  • 第五条 (同一の事故から生じた損害に基づく債権の差引き)
  • 第六条 (責任の制限の及ぶ範囲)
  • 第七条 (責任の限度額等)
  • 第八条 (船舶のトン数の算定)
  • 第九条 (責任制限事件の管轄)
  • 第十条 (責任制限事件の移送)
  • 第十一条 (民事訴訟法の準用)
  • 第十二条 (任意的口頭弁論及び職権調査)
  • 第十三条 (抗告)
  • 第十四条 (公告)
  • 第十五条 (公告及び送達をする場合)
  • 第十六条 (最高裁判所規則)
  • 第十七条 (手続開始の申立て)
  • 第十八条 (疎明等)
  • 第十九条 (供託命令)
  • 第二十条 (供託委託契約)
  • 第二十一条 (受託者の供託)
  • 第二十二条 (受託者が供託しなかつた場合の義務等)
  • 第二十三条 (他の手続の中止命令等)
  • 第二十四条 (却下)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 船舶の所有者等の責任の制限
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条