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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

平成十二年法律第百二十七号

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
  • 法令番号: 平成十二年法律第百二十七号
  • 公布日: 2000-11-27
  • 収録条文数: 43件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項)
  • 第四条 (国による情報の公表)
  • 第五条
  • 第六条 (特殊法人等による情報の公表)
  • 第七条 (地方公共団体による情報の公表)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条 (公正取引委員会への通知)
  • 第十一条 (国土交通大臣又は都道府県知事への通知)
  • 第十二条 (入札金額の内訳の提出)
  • 第十三条 (各省各庁の長等の責務)
  • 第十四条 (一括下請負の禁止)
  • 第十五条 (施工体制台帳の作成及び提出等)
  • 第十六条 (公共工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
  • 第十七条 (各省各庁の長等の責務)
  • 第十八条 (適正化指針の策定等)
  • 第十九条 (適正化指針に基づく責務)
  • 第二十条 (措置の状況の公表)
  • 第二十一条 (要請等)
  • 第二十二条 (国による情報の収集、整理及び提供)
  • 第二十三条 (関係法令等に関する知識の習得等)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 情報の公表
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条