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独立行政法人国民生活センター法施行規則

平成二十年内閣府令第四十九号

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独立行政法人国民生活センター法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人国民生活センター法施行規則
  • 法令番号: 平成二十年内閣府令第四十九号
  • 公布日: 2008-08-04
  • 収録条文数: 37件

条文へのリンク

  • 第一条 (重要消費者紛争)
  • 第二条 (委員及び特別委員の名簿)
  • 第三条 (特別委員の意見の陳述)
  • 第四条 (事務局)
  • 第五条 (用語)
  • 第六条 (通知の方法)
  • 第七条 (記名)
  • 第八条 (ファクシミリ装置を用いた書面の提出)
  • 第九条 (申請の方式)
  • 第十条 (代理人等)
  • 第十一条 (申請の補正)
  • 第十二条 (重要消費者紛争に該当しない場合の却下決定の通知等)
  • 第十三条 (仲裁申請の通知)
  • 第十四条 (仲介委員等の指名)
  • 第十五条 (申請事項等の変更)
  • 第十六条 (忌避についての決定の通知等)
  • 第十七条 (和解仲介手続等の実施の方法)
  • 第十八条 (和解仲介手続等の実施の期間)
  • 第十九条 (和解仲介手続等の実施の場所)
  • 第二十条 (和解仲介手続等の実施の委任)
  • 第二十一条 (出席要求の方式)
  • 第二十二条 (文書等の提出要求の方式)
  • 第二十三条 (事実の調査)
  • 第二十四条 (関係人の陳述等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条