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株式会社国際協力銀行法

平成二十三年法律第三十九号

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株式会社国際協力銀行法の法令ページ

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  • 法令名: 株式会社国際協力銀行法
  • 法令番号: 平成二十三年法律第三十九号
  • 公布日: 2011-05-02
  • 収録条文数: 95件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (株式の政府保有)
  • 第四条 (政府の出資)
  • 第五条 (名称の使用制限等)
  • 第六条 (役員等の選任及び解任等の決議)
  • 第七条 (役員等の欠格条項)
  • 第八条 (役員等の兼職禁止)
  • 第九条 (役員等、会計参与及び職員の秘密保持義務)
  • 第十条 (役員等、会計参与及び職員の地位)
  • 第十一条 (業務の範囲)
  • 第十二条
  • 第十三条 (業務の方法)
  • 第十三条の二 (特別業務指針)
  • 第十三条の三 (特別業務基本方針)
  • 第十四条 (業務の委託)
  • 第十五条 (事業年度)
  • 第十六条 (予算)
  • 第十七条
  • 第十八条 (予備費)
  • 第十九条 (予算の議決)
  • 第二十条 (予算の通知)
  • 第二十一条 (補正予算)
  • 第二十二条 (暫定予算)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 役員及び職員
  • 第六条