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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

平成二十五年法律第六十五号

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
  • 法令番号: 平成二十五年法律第六十五号
  • 公布日: 2013-06-26
  • 収録条文数: 33件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国及び地方公共団体の責務)
  • 第四条 (国民の責務)
  • 第五条 (社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
  • 第六条
  • 第七条 (行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
  • 第八条 (事業者における障害を理由とする差別の禁止)
  • 第九条 (国等職員対応要領)
  • 第十条 (地方公共団体等職員対応要領)
  • 第十一条 (事業者のための対応指針)
  • 第十二条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
  • 第十三条 (事業主による措置に関する特例)
  • 第十四条 (相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
  • 第十五条 (啓発活動)
  • 第十六条 (情報の収集、整理及び提供)
  • 第十七条 (障害者差別解消支援地域協議会)
  • 第十八条 (協議会の事務等)
  • 第十九条 (秘密保持義務)
  • 第二十条 (協議会の定める事項)
  • 第二十一条 (主務大臣)
  • 第二十二条 (地方公共団体が処理する事務)
  • 第二十三条 (権限の委任)
  • 第二十四条 (政令への委任)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
  • 第六条