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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

平成二十八年法律第七十三号

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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律
  • 法令番号: 平成二十八年法律第七十三号
  • 公布日: 2016-06-07
  • 収録条文数: 30件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給)
  • 第四条 (国外犯罪被害弔慰金等の種類等)
  • 第五条 (遺族の範囲及び順位)
  • 第六条 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)
  • 第七条 (支給の制限)
  • 第八条 (国外犯罪被害弔慰金等の額)
  • 第九条 (裁定の申請)
  • 第十条 (公安委員会等による援助)
  • 第十一条 (裁定等)
  • 第十二条 (国家公安委員会への情報提供等)
  • 第十三条 (裁定のための調査等)
  • 第十四条 (国家公安委員会規則への委任)
  • 第十五条 (不正利得の徴収)
  • 第十六条 (時効)
  • 第十七条 (国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)
  • 第十八条 (公課の禁止)
  • 第十九条 (戸籍事項の無料証明)
  • 第二十条 (事務の区分)
  • 第二十一条 (地方自治法の特例)
  • 第二十二条 (審査請求と訴訟との関係)
  • 第二十三条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日等)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条