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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令

平成二十八年総務省令第七号

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地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 地方自治法第二百五十五条の五第一項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令
  • 法令番号: 平成二十八年総務省令第七号
  • 公布日: 2016-02-12
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (職務の執行)
  • 第三条 (代表自治紛争処理委員)
  • 第四条 (異動)
  • 第五条 (審理の期日及び場所)
  • 第六条 (利害関係人の参加)
  • 第七条 (審理の公開)
  • 第八条 (秩序の維持)
  • 第九条 (出席者の発言)
  • 第十条 (釈明及び発問)
  • 第十一条 (審理関係人への通知)
  • 第十二条 (物件の提出要求等の申立て)
  • 第十三条 (物件の提出要求等の申立ての期限)
  • 第十四条 (物件の提出要求等の申立ての採否)
  • 第十五条 (書類その他の物件の提出要求の申立て)
  • 第十六条 (参考人の陳述の申立て)
  • 第十七条 (鑑定の申立て)
  • 第十八条 (呼出状)
  • 第十九条 (参考人の審尋)
  • 第二十条 (検証の申立て)
  • 第二十一条 (自治紛争処理委員による物件の提出要求等)
  • 第二十二条 (合議)
  • 第二十三条 (代表自治紛争処理委員が行う事項)
  • 第二十四条 (行政不服審査法施行規則の規定の適用に関する読替え)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 自治紛争処理委員
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第三章 法第二百五十五条の五第一項に規定する審査請求があった場合の審理
  • 第五条