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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律

平成三十年法律第八十九号

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海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律
  • 法令番号: 平成三十年法律第八十九号
  • 公布日: 2018-12-07
  • 収録条文数: 68件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
  • 第六条
  • 第七条 (関係地方公共団体の責務)
  • 第八条 (海洋再生可能エネルギー発電事業を行う者の責務)
  • 第九条 (関係者の協力)
  • 第十条 (海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定)
  • 第十一条 (海洋環境等調査方法書の作成等)
  • 第十二条 (協議会)
  • 第十三条 (促進区域内海域の占用等に係る許可)
  • 第十四条 (経過措置)
  • 第十五条 (促進区域内海域における禁止行為)
  • 第十六条 (海洋再生可能エネルギー発電設備の公募占用指針等)
  • 第十七条 (公募占用計画の提出)
  • 第十八条 (選定事業者の選定)
  • 第十九条 (選定事業者における基準価格及び交付期間又は調達価格及び調達期間)
  • 第二十条 (公募占用計画の認定)
  • 第二十一条 (公募占用計画の変更等)
  • 第二十二条 (促進区域内海域における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る占用の許可等)
  • 第二十三条 (地位の承継)
  • 第二十四条 (公募占用計画の認定の取消し)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 基本方針
  • 第六条