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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則

平成三十年国土交通省令第八十三号

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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則
  • 法令番号: 平成三十年国土交通省令第八十三号
  • 公布日: 2018-11-09
  • 収録条文数: 62件

条文へのリンク

  • 第一条 (土地所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
  • 第二条 (土地の所有者と思料される者が記録されている書類)
  • 第三条 (土地の所有者を特定するための措置)
  • 第四条 (特定所有者不明土地への立入り等の許可の申請手続)
  • 第五条 (障害物の伐採等の許可の申請手続)
  • 第六条 (障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
  • 第七条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の許可の申請手続)
  • 第八条 (現状を著しく損傷しない場合の障害物の伐採等の公告及び通知の方法)
  • 第九条 (証明書等の様式)
  • 第十条 (裁決申請書の様式)
  • 第十一条 (物件所有者確知必要情報を保有すると思料される者)
  • 第十二条 (物件の所有者と思料される者が記録されている書類)
  • 第十三条 (物件の所有者を特定するための措置)
  • 第十四条 (裁定申請書の様式)
  • 第十五条 (事業計画書の記載事項)
  • 第十六条 (土地等権利者確知必要情報を保有すると思料される者)
  • 第十七条 (土地等の権利者と思料される者が記録されている書類)
  • 第十八条 (土地等の権利者を特定するための措置)
  • 第十九条 (裁定申請書の添付書類)
  • 第二十条 (住民の意見を反映させるために必要な措置)
  • 第二十一条 (裁定申請があった旨等の公告の方法)
  • 第二十二条 (異議等の申出の方法)
  • 第二十三条 (公告事項)
  • 第二十四条 (裁定申請があった旨の通知の方法)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 所有者不明土地の利用の円滑化及び管理の適正化のための特別の措置
  • 第一節 地域福利増進事業の実施のための措置
  • 第四条
  • 第五条