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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令

令和三年内閣府令第三十五号

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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
  • 法令番号: 令和三年内閣府令第三十五号
  • 公布日: 2021-06-02
  • 収録条文数: 194件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (電磁的方法)
  • 第三条 (電磁的方法による情報の提供)
  • 第四条 (国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)
  • 第五条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
  • 第六条 (顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
  • 第七条 (登録の申請)
  • 第八条 (貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)
  • 第九条 (情報通信の技術を利用する方法)
  • 第十条 (登録申請書の記載事項)
  • 第十一条 (業務の内容及び方法)
  • 第十二条 (登録申請書の添付書類)
  • 第十三条 (不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
  • 第十四条 (取締役等と同等以上の支配力を有する者)
  • 第十五条 (心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)
  • 第十六条 (預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)
  • 第十七条 (重要な使用人の範囲)
  • 第十八条 (変更登録の申請)
  • 第十九条 (変更等の届出)
  • 第二十条 (銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)
  • 第二十一条 (電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)
  • 第二十二条 (電子決済等代行業の届出書の記載事項)
  • 第二十三条 (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
  • 第二十四条 (電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 金融サービス仲介業者
  • 第一節 通則
  • 第四条
  • 第五条