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気象業務法

昭和二十七年法律第百六十五号

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気象業務法の法令ページ

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  • 法令名: 気象業務法
  • 法令番号: 昭和二十七年法律第百六十五号
  • 公布日: 1952-06-02
  • 収録条文数: 167件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (気象庁長官の任務)
  • 第四条 (気象庁の行う観測の方法)
  • 第五条 (観測等の委託)
  • 第六条 (気象庁以外の者の行う気象観測)
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条 (観測に使用する気象測器)
  • 第十条 (観測の実施方法の指導)
  • 第十一条 (観測成果等の発表)
  • 第十一条の二 (地震防災対策強化地域に係る地震に関する情報等の報告)
  • 第十二条 (費用の負担等)
  • 第十三条 (予報及び警報)
  • 第十三条の二
  • 第十四条
  • 第十四条の二
  • 第十五条
  • 第十五条の二
  • 第十六条 (航空予報図の交付)
  • 第十七条 (予報業務の許可)
  • 第十八条 (許可の基準)
  • 第十九条 (変更認可)
  • 第十九条の二 (気象予報士の設置及び業務)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 観測
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条