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水道法施行令

昭和三十二年政令第三百三十六号

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水道法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 水道法施行令
  • 法令番号: 昭和三十二年政令第三百三十六号
  • 公布日: 1957-12-12
  • 収録条文数: 26件

条文へのリンク

  • 第一条 (専用水道の基準)
  • 第二条 (簡易専用水道の適用除外の基準)
  • 第三条 (水道施設の増設及び改造の工事)
  • 第四条 (法第十一条第二項に規定する給水人口の基準)
  • 第五条 (布設工事監督者の資格)
  • 第六条 (給水装置の構造及び材質の基準)
  • 第七条 (水道技術管理者の資格)
  • 第八条 (登録水質検査機関等の登録の有効期間)
  • 第九条 (業務の委託)
  • 第十条
  • 第十一条 (受託水道業務技術管理者の資格)
  • 第十二条 (国庫補助)
  • 第十三条 (手数料)
  • 第十四条 (都道府県の処理する事務)
  • 第十五条 (指定都道府県の処理する事務)
  • 第十六条 (管轄都道府県知事)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (罰則に関する経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条