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小型船舶安全規則

昭和四十九年運輸省令第三十六号

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小型船舶安全規則の法令ページ

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  • 法令名: 小型船舶安全規則
  • 法令番号: 昭和四十九年運輸省令第三十六号
  • 公布日: 1974-08-27
  • 収録条文数: 176件

条文へのリンク

  • 第一条 (適用)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (同等効力)
  • 第四条 (特殊な小型船舶)
  • 第五条 (材料及び構造)
  • 第六条 (工事)
  • 第七条 (水密甲板の設置)
  • 第八条 (甲板口のコーミング及び閉鎖装置)
  • 第九条
  • 第十条 (機関室口囲壁)
  • 第十一条 (甲板室及び船楼)
  • 第十二条 (げん側諸開口)
  • 第十三条 (放水口及び排水孔)
  • 第十四条
  • 第十五条 (水密隔壁の設置)
  • 第十六条
  • 第十七条 (隔壁の設置)
  • 第十八条から第二十条まで
  • 第二十一条 (適用)
  • 第二十二条 (機関の材料)
  • 第二十三条 (機関の操作)
  • 第二十四条 (機関の一般施設)
  • 第二十五条 (構造)
  • 第二十六条 (内燃機関の気化器)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 船体
  • 第五条
  • 第六条