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外国為替令

昭和五十五年政令第二百六十号

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外国為替令の法令ページ

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  • 法令名: 外国為替令
  • 法令番号: 昭和五十五年政令第二百六十号
  • 公布日: 1980-10-11
  • 収録条文数: 109件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (取引の非常停止)
  • 第四条及び第五条
  • 第六条 (支払等の許可等)
  • 第六条の二 (支払等の制限の範囲等)
  • 第七条 (銀行等の確認義務の対象となる取引等)
  • 第七条の二 (銀行等の本人確認義務の対象とならない小規模の支払又は支払等)
  • 第七条の二の二 (法第十八条第一項第一号に規定する政令で定める外国人)
  • 第七条の三 (国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他の政令で定めるもの)
  • 第八条 (支払手段等の輸出入の許可)
  • 第八条の二 (支払手段等の輸出入の届出)
  • 第九条 (経常的経費等)
  • 第十条 (資本取引の指定)
  • 第十一条 (財務大臣の許可を要する資本取引等)
  • 第十一条の二 (特別国際金融取引勘定の取扱い等)
  • 第十一条の三 (資本取引の制限の範囲等)
  • 第十一条の四 (顧客に準ずる者)
  • 第十一条の五 (資本取引に係る契約締結等行為)
  • 第十一条の六 (本人確認義務の対象とならない小規模の両替)
  • 第十二条 (対外直接投資の届出)
  • 第十三条 (勧告又は命令の送達等)
  • 第十四条 (経済産業大臣の許可を要する特定資本取引等)
  • 第十五条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 削除
  • 第四条及び第五条
  • 第三章 支払等
  • 第六条