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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令

平成十年政令第三百三十八号

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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成十年政令第三百三十八号
  • 公布日: 1998-10-22
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (資本減少の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
  • 第三条 (協定承継銀行に生じた損失の金額)
  • 第四条 (取得株式の対価の支払)
  • 第五条
  • 第六条 (機構の業務について準用する預金保険法の規定の読替え)
  • 第七条 (特定協定銀行に生じた利益の額)
  • 第八条 (特定整理回収協定について準用する預金保険法の規定の読替え)
  • 第九条 (特定協定銀行に生じた損失の額)
  • 第十条 (特定協定銀行について準用する預金保険法の規定の読替え)
  • 第十一条 (法第六十条第十一号に規定する政令で定める有価証券)
  • 第十二条 (株式等の引受け等に係る手続等)
  • 第十三条 (借入金及び預金保険機構債の発行の限度額)
  • 第十四条 (金融再生業務の終了の日)
  • 第十五条 (主務省令)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止)
  • 第四条 (金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十条 (金融再生委員会規則に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条