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外国為替の取引等の報告に関する省令

平成十年大蔵省令第二十九号

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外国為替の取引等の報告に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 外国為替の取引等の報告に関する省令
  • 法令番号: 平成十年大蔵省令第二十九号
  • 公布日: 1998-03-19
  • 収録条文数: 102件

条文へのリンク

  • 第一条 (報告を要しない支払等の範囲)
  • 第二条 (銀行等又は資金移動業者を経由しない支払等の報告)
  • 第三条 (銀行等又は資金移動業者を経由する支払等の報告)
  • 第四条
  • 第五条 (報告を要しない資本取引の範囲)
  • 第六条
  • 第七条 (資本取引を一括して報告する者の帳簿書類)
  • 第八条
  • 第九条 (証券の取得又は譲渡に関する報告)
  • 第十条 (対外直接投資に係る報告等)
  • 第十一条 (証券の発行又は募集に関する報告)
  • 第十二条 (本邦にある不動産の取得等に関する報告)
  • 第十三条 (資本取引の媒介、取次ぎ又は代理に関する報告)
  • 第十四条 (承認銀行等の報告)
  • 第十四条の二 (承認金融商品取引業者の報告)
  • 第十四条の三 (承認保険会社の報告)
  • 第十五条 (対外支払手段等の売買に関する報告)
  • 第十六条 (デリバティブ取引に関する報告等)
  • 第十七条 (貸付債権の売買に関する報告等)
  • 第十八条 (外国通貨又は旅行小切手の売買の状況に関する報告)
  • 第十九条 (貸付けの実行等の状況に関する報告等)
  • 第二十条
  • 第二十一条 (証券の売買の契約の状況に関する報告)
  • 第二十二条 (証券の売買の契約等の状況に関する報告等)

目次

  • 第一章 支払等の報告等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 資本取引の報告等
  • 第五条
  • 第六条