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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令

平成十四年内閣府令第七十六号

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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成十四年内閣府令第七十六号
  • 公布日: 2002-12-06
  • 収録条文数: 63件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (訳文の添付)
  • 第三条 (外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
  • 第四条 (免許申請書の経由)
  • 第五条 (免許申請書の添付書類)
  • 第六条 (免許申請書に添付すべき電磁的記録)
  • 第七条 (取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
  • 第八条 (対象議決権保有届出書の提出等)
  • 第九条 (財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
  • 第十条 (主要株主に係る認可の申請)
  • 第十一条 (主要株主に係る認可の予備審査)
  • 第十二条 (主要株主に係る認可の適用除外)
  • 第十三条 (特定保有者の届出に関する事項)
  • 第十四条 (特定保有者による主要株主に係る認可の申請)
  • 第十五条 (他の業務の承認の申請)
  • 第十六条 (承認を受けた業務の廃止の届出)
  • 第十七条 (業務方法書の記載事項)
  • 第十八条 (清算預託金)
  • 第十九条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請)
  • 第二十条 (定款又は業務方法書の変更の認可の基準)
  • 第二十一条 (公衆縦覧の事項等)
  • 第二十二条 (資本金の額の減少の認可の申請)
  • 第二十三条 (資本金の額の増加の届出)
  • 第二十四条 (営業所等の変更の届出)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 金融商品取引清算機関
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条