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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令

平成十五年政令第二百九十三号

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
  • 法令番号: 平成十五年政令第二百九十三号
  • 公布日: 2003-06-27
  • 収録条文数: 69件

条文へのリンク

  • 第一条 (主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
  • 第二条 (都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)
  • 第三条 (鉄道施設又は軌道施設の大改良)
  • 第四条 (相当の反対給付を受けない給付金)
  • 第五条 (鉄道施設の貸付け等の基準)
  • 第六条 (鉄道施設の貸付料の額等の基準)
  • 第七条
  • 第七条の二
  • 第八条
  • 第九条 (特定債権の繰入れの範囲等)
  • 第十条 (新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)
  • 第十一条 (鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
  • 第十二条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
  • 第十三条 (積立金の処分に係る承認の手続)
  • 第十四条 (国庫納付金の納付の手続)
  • 第十五条 (国庫納付金の納付期限)
  • 第十六条 (国庫納付金の帰属する会計)
  • 第十七条 (毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
  • 第十八条 (機構債券の形式)
  • 第十九条 (機構債券の発行の方法)
  • 第二十条 (機構債券申込証)
  • 第二十一条 (機構債券の引受け)
  • 第二十二条 (機構債券の成立の特則)
  • 第二十三条 (機構債券の払込み)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第七条の二