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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律

平成二十一年法律第二十四号

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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
  • 法令番号: 平成二十一年法律第二十四号
  • 公布日: 2009-04-24
  • 収録条文数: 24件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (条約等に基づく特権又は免除との関係)
  • 第四条
  • 第五条 (外国等の同意)
  • 第六条 (同意の擬制)
  • 第七条
  • 第八条 (商業的取引)
  • 第九条 (労働契約)
  • 第十条 (人の死傷又は有体物の滅失等)
  • 第十一条 (不動産に係る権利利益等)
  • 第十二条 (裁判所が関与を行う財産の管理又は処分に係る権利利益)
  • 第十三条 (知的財産権)
  • 第十四条 (団体の構成員としての資格等)
  • 第十五条 (船舶の運航等)
  • 第十六条 (仲裁合意)
  • 第十七条 (外国等の同意等)
  • 第十八条 (特定の目的に使用される財産)
  • 第十九条 (外国中央銀行等の取扱い)
  • 第二十条 (訴状等の送達)
  • 第二十一条 (外国等の不出頭の場合の民事訴訟法の特例等)
  • 第二十二条 (勾引及び過料に関する規定の適用除外)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第百二十五条 (政令への委任)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 外国等に対して裁判権が及ぶ範囲
  • 第一節 免除の原則
  • 第四条
  • 第二節 裁判手続について免除されない場合