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技術研究組合法施行令

平成二十一年政令第百五十八号

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技術研究組合法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 技術研究組合法施行令
  • 法令番号: 平成二十一年政令第百五十八号
  • 公布日: 2009-06-12
  • 収録条文数: 19件

条文へのリンク

  • 第一条 (技術研究組合の組合員たる資格を有する者)
  • 第二条 (組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
  • 第三条 (役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第四条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第五条 (役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第六条 (役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第七条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
  • 第八条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第九条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十一条 (合同会社への組織変更の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十二条 (組合員への株式の割当てについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十三条 (金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十四条 (合同会社を設立する新設分割の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十五条 (組合の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十六条 (組合の新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する会社法の規定の読替え)
  • 第十七条 (組合の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
  • 第十八条 (株式会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
  • 第十九条 (合同会社を設立する新設分割の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条