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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則

平成二十二年総務省令第六十一号

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日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 日本国憲法の改正手続に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十二年総務省令第六十一号
  • 公布日: 2010-05-14
  • 収録条文数: 72件

条文へのリンク

  • 第一条 (投票人名簿の様式等)
  • 第二条 (投票人名簿登録証明書の交付の申請等)
  • 第三条 (投票人名簿の抄本の閲覧の申出)
  • 第三条の二 (投票人名簿の抄本の閲覧状況の公表)
  • 第三条の三 (投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
  • 第四条 (在外投票人名簿の様式等)
  • 第五条 (在外投票人名簿の抄本の閲覧等)
  • 第五条の二 (在外投票人名簿が磁気ディスクをもって調製されている場合に閲覧させる事項)
  • 第六条 (在外投票人名簿登録申請書の様式等)
  • 第七条 (同居家族等を通じて行う旅券等の提示)
  • 第八条 (在外投票人名簿の登録の申請のときに提示する書類)
  • 第九条 (住所を有することを証するに足りる文書の提示の特例)
  • 第十条 (在外投票人名簿登録申請者の資格に関する意見書の様式)
  • 第十一条 (在外投票人名簿登録申請書提出後の変更の届出書の様式等)
  • 第十二条 (変更の事実を証するに足りる文書の添付の特例等)
  • 第十三条 (在外投票人証の記載事項等)
  • 第十四条 (在外投票人証の記載事項の変更等)
  • 第十五条 (在外投票人証の再交付等)
  • 第十六条 (帰国後の在外投票人の在外投票人証の再交付)
  • 第十六条の二 (在外投票人証の返納)
  • 第十七条 (在外投票人証等受渡簿の記載事項等)
  • 第十八条 (在外投票人名簿の記載事項の修正に関し通知すべき事項)
  • 第十九条 (在外投票人証交付記録簿の様式等)
  • 第二十条 (在外投票人証交付記録簿の閲覧の申出)

目次

  • 第一章 投票人名簿
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第三条の二
  • 第三条の三
  • 第二章 在外投票人名簿
  • 第四条