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公共施設等運営権登録令

平成二十三年政令第三百五十六号

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公共施設等運営権登録令の法令ページ

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  • 法令名: 公共施設等運営権登録令
  • 法令番号: 平成二十三年政令第三百五十六号
  • 公布日: 2011-11-28
  • 収録条文数: 77件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (管轄)
  • 第四条 (権利の順位)
  • 第五条 (登録がないことを主張することができない第三者)
  • 第六条 (公共施設等運営権登録簿)
  • 第七条 (登録簿の調製)
  • 第八条 (登録)
  • 第九条 (登録記録の作成)
  • 第十条 (登録記録の滅失と回復)
  • 第十一条 (内閣府令への委任)
  • 第十二条 (当事者の申請又は嘱託による登録)
  • 第十三条 (申請の手続)
  • 第十四条 (受付)
  • 第十五条 (登録の順序)
  • 第十六条 (登録済証の交付)
  • 第十七条 (登録済証の提出)
  • 第十八条 (事前通知等)
  • 第十九条 (本人確認)
  • 第二十条 (申請の却下)
  • 第二十一条 (内閣府令への委任)
  • 第二十二条 (登録事項)
  • 第二十三条 (共同申請)
  • 第二十四条 (登録原因を証する書面の提出)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 公共施設等運営権登録簿等
  • 第六条