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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令

平成二十六年政令第百五十五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の法令ページ

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  • 法令名: 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
  • 法令番号: 平成二十六年政令第百五十五号
  • 公布日: 2014-03-31
  • 収録条文数: 75件

条文へのリンク

  • 第一条 (個人番号カードの記載事項)
  • 第二条 (個人番号の指定)
  • 第三条 (請求による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)
  • 第四条 (職権による従前の個人番号に代わる個人番号の指定)
  • 第五条 (個人番号とすべき番号の生成の求め)
  • 第六条 (個人番号とすべき番号の構成)
  • 第七条 (個人番号とすべき番号の通知)
  • 第八条 (準法定事務の基準)
  • 第九条 (電子計算機処理に伴う措置)
  • 第十条 (激甚災害が発生したときに準ずる場合)
  • 第十一条 (機構保存本人確認情報等の提供を求めることができる個人番号利用事務実施者)
  • 第十二条 (個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)
  • 第十三条 (個人番号カードの交付等)
  • 第十三条の二 (法第十七条第一項第一号の個人を識別するための事項であって政令で定めるもの等)
  • 第十四条 (個人番号カードが失効する場合)
  • 第十五条 (個人番号カードの返納)
  • 第十六条 (個人番号カードの返納命令)
  • 第十七条 (返納された個人番号カードの廃棄)
  • 第十八条 (個人番号カードの利用)
  • 第十八条の二 (資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合)
  • 第十九条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)
  • 第二十条 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)
  • 第二十一条 (特定個人情報を提供することができる地方税法等の規定)
  • 第二十二条 (地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 個人番号
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条