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経済センサス基礎調査規則

平成三十一年総務省令第四十六号

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経済センサス基礎調査規則の法令ページ

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  • 法令名: 経済センサス基礎調査規則
  • 法令番号: 平成三十一年総務省令第四十六号
  • 公布日: 2019-04-01
  • 収録条文数: 21件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (調査の目的)
  • 第三条 (定義)
  • 第四条 (調査の対象)
  • 第五条 (調査の種類)
  • 第六条 (調査日)
  • 第七条 (調査事項等)
  • 第八条 (名簿の作成)
  • 第九条 (調査の方法及び期間)
  • 第十条 (期間の変更)
  • 第十一条 (立入検査等)
  • 第十二条 (報告の義務及び方法)
  • 第十三条 (調査票の提出等)
  • 第十四条 (結果の公表等)
  • 第十五条 (事業所及び企業の名簿の作成)
  • 第十六条 (調査票等の保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条 (経済構造実態調査の対象となるものについて行う調査の特例)
  • 第四条 (個人企業経済調査の対象となるものについて行う調査の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条