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漁港水面施設運営権登録令施行規則

令和五年農林水産省令第六十二号

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漁港水面施設運営権登録令施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 漁港水面施設運営権登録令施行規則
  • 法令番号: 令和五年農林水産省令第六十二号
  • 公布日: 2023-12-28
  • 収録条文数: 99件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (登録の前後)
  • 第三条 (付記登録)
  • 第四条 (登録記録の編成)
  • 第五条 (移記又は転写)
  • 第六条 (記録事項過多による移記)
  • 第七条 (登録記録の閉鎖)
  • 第八条 (副登録記録)
  • 第九条 (申請情報等の保存)
  • 第十条 (帳簿)
  • 第十一条 (受付帳)
  • 第十二条 (申請書類つづり込み帳)
  • 第十三条 (決定原本つづり込み帳)
  • 第十四条 (請求書類つづり込み帳)
  • 第十四条の二 (申出関係書類つづり込み帳)
  • 第十五条 (持出禁止)
  • 第十六条 (申請書記載事項)
  • 第十七条 (申請書の作成及び提出)
  • 第十八条 (申請書記載事項の一部の省略)
  • 第十九条 (添付書面)
  • 第二十条 (添付書面の省略等)
  • 第二十一条 (申請の却下)
  • 第二十二条 (申請の取下げ)
  • 第二十三条 (枚数の記載)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 登録記録等
  • 第一節 登録記録
  • 第四条
  • 第五条