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奄美群島振興開発特別措置法施行令

昭和二十九年政令第二百三十九号

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奄美群島振興開発特別措置法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 奄美群島振興開発特別措置法施行令
  • 法令番号: 昭和二十九年政令第二百三十九号
  • 公布日: 1954-08-13
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (特別の助成)
  • 第一条の二 (交付金事業計画の事業)
  • 第二条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
  • 第三条 (委員の任期)
  • 第四条 (議事の手続)
  • 第五条 (幹事)
  • 第六条 (庶務)
  • 第七条 (審議会の運営の細目)
  • 第八条 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)
  • 第九条 (業務を委託する金融機関)
  • 第十条 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)
  • 第十一条 (納付金の納付の手続)
  • 第十二条 (納付金の納付期限)
  • 第十三条 (国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)
  • 第十四条 (奄美群島振興開発債券の形式)
  • 第十五条 (奄美群島振興開発債券の発行の方法)
  • 第十六条 (奄美群島振興開発債券申込証)
  • 第十七条 (奄美群島振興開発債券の引受け)
  • 第十八条 (奄美群島振興開発債券の成立の特則)
  • 第十九条 (奄美群島振興開発債券の払込み)
  • 第二十条 (債券の発行)
  • 第二十一条 (奄美群島振興開発債券原簿)
  • 第二十二条 (利札が欠けている場合)
  • 第二十三条 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)

目次

  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条