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原子力委員会設置法

昭和三十年法律第百八十八号

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原子力委員会設置法の法令ページ

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  • 法令名: 原子力委員会設置法
  • 法令番号: 昭和三十年法律第百八十八号
  • 公布日: 1955-12-19
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的及び設置)
  • 第二条 (所掌事務)
  • 第三条 (組織)
  • 第四条 (委員長)
  • 第五条 (委員長及び委員の任命)
  • 第六条 (委員長及び委員の任期)
  • 第七条 (委員長及び委員の罷免)
  • 第八条 (会議)
  • 第九条 (委員長及び委員の給与)
  • 第十条 (委員長及び委員の服務)
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条から第二十二条まで
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (勧告)
  • 第二十五条 (報告等)
  • 第二十六条 (原子力規制委員会への通知等)
  • 第二十七条 (政令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第十条 (原子力委員会及び原子力安全委員会設置法の一部改正に伴う経過措置)
  • 第二十八条 (委員等の任期に関する経過措置)
  • 第三十条 (別に定める経過措置)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 所掌事務及び組織
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条