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国家公務員宿舎法施行規則

昭和三十四年大蔵省令第十号

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国家公務員宿舎法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員宿舎法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十四年大蔵省令第十号
  • 公布日: 1959-02-25
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (常時勤務に服することを要しない国家公務員等の指定に係る協議)
  • 第三条 (宿舎設置に関する要求についての書類)
  • 第四条 (設置計画)
  • 第五条 (設置の方法の細分)
  • 第六条 (宿舎の構造及び規格)
  • 第七条 (無料宿舎を貸与する職員の指定に係る協議)
  • 第八条 (貸与の申請)
  • 第九条 (貸与の承認)
  • 第十条 (同居の承認)
  • 第十一条 (貸与基準)
  • 第十二条 (入居期限)
  • 第十三条 (宿舎の規格による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十四条 (経過年数等による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十五条 (施設の差異等による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十六条 (公用部分による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十七条 (延べ面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十八条 (土地の面積が著しく大きいことによる有料宿舎の使用料の調整)
  • 第十九条 (特別の事情による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第二十条 (その他の事情による有料宿舎の使用料の調整)
  • 第二十条の二 (自動車の保管場所の面積)
  • 第二十条の三 (施設の差異による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
  • 第二十条の四 (特別の事情による自動車の保管場所に係る有料宿舎の使用料の調整)
  • 第二十一条 (模様替等の工事の承認)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 宿舎の設置等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条