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商業登記法

昭和三十八年法律第百二十五号

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商業登記法の法令ページ

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  • 法令名: 商業登記法
  • 法令番号: 昭和三十八年法律第百二十五号
  • 公布日: 1963-07-09
  • 収録条文数: 211件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第一条の二 (定義)
  • 第一条の三 (登記所)
  • 第二条 (事務の委任)
  • 第三条 (事務の停止)
  • 第四条 (登記官)
  • 第五条 (登記官の除斥)
  • 第六条 (商業登記簿)
  • 第七条 (会社法人等番号)
  • 第七条の二 (登記簿等の持出禁止)
  • 第八条 (登記簿の滅失と回復)
  • 第九条 (登記簿等の滅失防止)
  • 第十条 (登記事項証明書の交付等)
  • 第十一条 (登記事項の概要を記載した書面の交付)
  • 第十一条の二 (附属書類の閲覧)
  • 第十二条 (印鑑証明)
  • 第十二条の二 (電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)
  • 第十三条 (手数料)
  • 第十四条 (当事者申請主義)
  • 第十五条 (嘱託による登記)
  • 第十六条
  • 第十七条 (登記申請の方式)
  • 第十八条 (申請書の添付書面)
  • 第十九条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一章の二 登記所及び登記官
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条