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造船業基盤整備事業協会法

昭和五十三年法律第百三号

造船業基盤整備事業協会法(昭和五十三年法律第百三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

造船業基盤整備事業協会法の法令ページ

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  • 法令名: 造船業基盤整備事業協会法
  • 法令番号: 昭和五十三年法律第百三号
  • 公布日: 1978-11-14
  • 収録条文数: 25件

条文へのリンク

  • 第二十九条 (業務)
  • 第三十条 (業務実施計画)
  • 第三十三条 (特定船舶製造事業者の納付金)
  • 第三十四条 (強制徴収)
  • 第三十五条 (資料の提出の請求)
  • 第五十三条
  • 第五十四条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条 (債務保証業務)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (定款の変更)
  • 第三条 (協会の持分の払戻しの禁止の特例)
  • 第四条 (協会に対する日本開発銀行の出資金)
  • 第六条 (経過措置)
  • 第七条
  • 第八条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第四章 業務
  • 第二十九条
  • 第三十条
  • 第三十三条
  • 第三十四条
  • 第三十五条
  • 第八章 罰則
  • 第五十三条