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国会等の移転に関する法律

平成四年法律第百九号

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国会等の移転に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 国会等の移転に関する法律
  • 法令番号: 平成四年法律第百九号
  • 公布日: 1992-12-24
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (国の責務)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条 (国会等移転審議会の設置)
  • 第十三条 (所掌事務等)
  • 第十四条 (国会等移転調査会の報告の取扱い)
  • 第十五条 (組織)
  • 第十六条 (会長)
  • 第十七条 (専門委員)
  • 第十八条 (幹事)
  • 第十九条 (協力依頼等)
  • 第二十条 (事務局)
  • 第二十一条 (政令への委任)
  • 第二十二条
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (監視区域の指定の特例)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 基本指針
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条