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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則

平成十三年総務省・経済産業省令第三号

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十三年総務省・経済産業省令第三号
  • 公布日: 2001-11-26
  • 収録条文数: 32件

条文へのリンク

  • 第一条 (用語)
  • 第二条 (認定の申請)
  • 第三条 (認定の基準)
  • 第四条 (調査の方法)
  • 第五条 (認定の更新の申請)
  • 第六条 (軽微な変更)
  • 第七条 (変更の認定等)
  • 第八条 (事業の休廃止の届出)
  • 第九条 (帳簿書類)
  • 第十条 (帳簿書類の保存等)
  • 第十一条 (証明書の記載事項)
  • 第十二条 (証明書に付する標章)
  • 第十三条 (認定の取消し等)
  • 第十四条 (電気通信事業法の適用を受ける場合の表示)
  • 第十五条 (電波法の適用を受ける場合の表示)
  • 第十六条 (身分証明書)
  • 第十七条 (公示)
  • 第十八条 (業務の範囲を限定する場合の手数料の額)
  • 第十九条 (他の国外適合性評価事業に係る認定を受けていることを証する書類)
  • 第二十条 (法第五条第一項の認定と基準が類似する認定又は登録)
  • 第二十一条 (他の法令による認定又は登録を受けていることを証する書類)
  • 第二十二条 (申請等の方法)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令の廃止)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条