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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律

平成二十年法律第六十三号

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科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
  • 法令番号: 平成二十年法律第六十三号
  • 公布日: 2008-06-11
  • 収録条文数: 114件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (地方公共団体の責務)
  • 第六条 (研究開発法人及び大学等の責務等)
  • 第六条の二 (民間事業者の責務)
  • 第七条 (連携の強化)
  • 第八条 (法制上の措置等)
  • 第九条 (科学技術に関する教育の水準の向上)
  • 第十条 (卓越した研究者等の育成等)
  • 第十一条 (技能及び知識の有効な活用及び継承)
  • 第十二条 (若年研究者等の能力の活用)
  • 第十二条の二 (若年者である研究者の雇用の安定等)
  • 第十三条 (卓越した研究者等の確保)
  • 第十四条 (外国人の研究公務員への任用)
  • 第十五条 (人事交流の促進)
  • 第十五条の二 (労働契約法の特例)
  • 第十六条 (研究公務員の任期を定めた採用)
  • 第十七条 (研究公務員に関する国家公務員退職手当法の特例)
  • 第十八条 (研究集会への参加)
  • 第十九条 (国際的に卓越した研究開発等の拠点の整備、充実等)
  • 第二十条 (国際的な交流を促進するに当たっての配慮)
  • 第二十一条 (国の行う国際共同研究に係る特許発明等の実施)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第六条の二