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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則

平成二十六年厚生労働省令第百二十一号

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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成二十六年厚生労働省令第百二十一号
  • 公布日: 2014-11-12
  • 収録条文数: 80件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
  • 第二条 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件)
  • 第三条 (法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療)
  • 第四条 (特定医療費の支給)
  • 第五条 (支給認定基準世帯員)
  • 第六条 (市町村民税の所得割の額を合算した額の算定方法)
  • 第七条 (令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者)
  • 第八条 (令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める給付)
  • 第九条 (令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)
  • 第十条 (令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者)
  • 第十一条 (令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)
  • 第十二条 (支給認定の申請等)
  • 第十三条 (申請内容の変更の届出)
  • 第十四条 (厚生労働省令で定める診断書)
  • 第十五条 (指定医の指定)
  • 第十六条 (指定医の指定の申請)
  • 第十七条 (指定医の指定の更新)
  • 第十八条 (指定医の職務)
  • 第十九条 (申請内容の変更の届出)
  • 第二十条 (指定の辞退及び取消し)
  • 第二十一条 (公表)
  • 第二十二条 (令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
  • 第二十三条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)
  • 第二十四条 (指定医療機関の選定)

目次

  • 第一章 医療
  • 第一節 特定医療費の支給
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条