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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号

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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
  • 法令番号: 平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
  • 公布日: 2015-10-02
  • 収録条文数: 44件

条文へのリンク

  • 第一条 (名簿記載に係る公告事項)
  • 第二条 (公告事項の通知の方法)
  • 第三条 (公告事項の変更に係る通知の方法)
  • 第四条 (名簿からの抹消等に係る通知の方法)
  • 第五条 (指定に係る公告事項)
  • 第六条 (指定に係る通知事項)
  • 第七条 (指定に係る通知の方法)
  • 第八条 (指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法)
  • 第九条 (指定の有効期間の延長に係る公告事項)
  • 第十条 (指定の有効期間の延長に係る通知事項)
  • 第十一条 (指定の有効期間の延長に係る通知の方法)
  • 第十二条 (指定の取消しに係る公告事項)
  • 第十三条 (指定の取消しに係る通知事項)
  • 第十四条 (指定の取消しに係る通知の方法)
  • 第十五条 (仮指定に係る公告事項及び通知事項等)
  • 第十六条 (意見の聴取後の仮指定の取消し)
  • 第十七条 (許可申請)
  • 第十八条 (許可申請書の記載事項)
  • 第十九条 (許可申請書の添付書類)
  • 第二十条 (許可証の様式)
  • 第二十一条 (許可証の再交付の申請)
  • 第二十二条 (許可証の返納)
  • 第二十三条 (債務履行禁止命令の方法)
  • 第二十四条 (債務履行禁止命令に係る通知事項)

目次

  • 第一章 公告及び指定
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条