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接収貴金属等の処理に関する法律

昭和三十四年法律第百三十五号

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接収貴金属等の処理に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 接収貴金属等の処理に関する法律
  • 法令番号: 昭和三十四年法律第百三十五号
  • 公布日: 1959-04-15
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (他の法令との関係)
  • 第四条 (返還等の処理機関)
  • 第五条 (返還の請求)
  • 第六条 (接収貴金属等の認定及び請求の棄却)
  • 第七条 (異議申立期間)
  • 第八条 (特定する場合の返還)
  • 第九条 (特定しない場合の返還)
  • 第十条 (第五条第二項又は第三項の請求に対する返還)
  • 第十一条 (返還できない保管貴金属等の帰属)
  • 第十二条 (返還の通知)
  • 第十三条 (不服の理由の制限)
  • 第十四条 (受け取られない保管貴金属等の帰属)
  • 第十五条 (接収貴金属等の上に存した権利)
  • 第十六条 (納付金)
  • 第十七条 (納付義務に関する認定等)
  • 第十八条 (納付金の求償)
  • 第十九条 (税法の適用)
  • 第二十条 (交易営団等の接収貴金属等に関する特例)
  • 第二十一条 (交付金)
  • 第二十二条から第二十四条まで
  • 第二十五条 (異議申立てと訴訟との関係)
  • 第二十六条 (事務の委託)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条