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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則

昭和四十六年労働省令第二十四号

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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 昭和四十六年労働省令第二十四号
  • 公布日: 1971-09-08
  • 収録条文数: 120件

条文へのリンク

  • 第一条 (高年齢者の年齢)
  • 第二条 (中高年齢者の年齢)
  • 第三条 (中高年齢失業者等の範囲)
  • 第四条 (特定地域の指定)
  • 第四条の二 (法第八条の業務)
  • 第四条の三 (特殊関係事業主)
  • 第四条の四 (法第十条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
  • 第四条の五 (創業支援等措置の実施に関する計画)
  • 第四条の六 (法第十条の二第一項の過半数代表者)
  • 第四条の七 (法第十条の二第二項第一号の厚生労働省令で定める場合等)
  • 第四条の八 (高年齢者就業確保措置の実施に関する計画)
  • 第五条 (高年齢者雇用等推進者の選任)
  • 第六条 (再就職援助措置の対象となる高年齢者等の範囲等)
  • 第六条の二 (多数離職の届出の対象となる高年齢者等の数等)
  • 第六条の三 (求職活動支援書の作成等)
  • 第六条の四
  • 第六条の五
  • 第六条の六 (法第二十条第一項の厚生労働省令で定める方法)
  • 第七条 (手帳の発給)
  • 第八条 (手帳の有効期間)
  • 第九条 (手帳の失効)
  • 第十条 (手帳の返納)
  • 第十一条 (手帳の再交付)
  • 第十二条 (中高年齢失業者等求職手帳受給者台帳)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
  • 第四条の二
  • 第四条の三