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外国為替に関する省令

昭和五十五年大蔵省令第四十四号

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外国為替に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 外国為替に関する省令
  • 法令番号: 昭和五十五年大蔵省令第四十四号
  • 公布日: 1980-11-15
  • 収録条文数: 85件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (居住性の認定の申請手続)
  • 第四条 (取引の非常停止の対象となる者の範囲等)
  • 第五条 (支払等の許可の申請手続等)
  • 第六条 (銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の確認事務の実施手続)
  • 第七条 (確認のための是正措置の手続)
  • 第八条 (本人確認方法)
  • 第八条の二 (口座振替の方法等により行われる特定為替取引)
  • 第八条の二の二 (本邦内に住所又は居所を有しない外国人の住所又は居所に代わる本人特定事項)
  • 第八条の三 (本人確認記録の作成方法)
  • 第八条の四 (本人確認記録の記録事項)
  • 第八条の五 (本人確認記録の保存期間の起算日)
  • 第八条の六
  • 第八条の七 (国等に準ずる者)
  • 第九条 (支払手段等の輸出入の許可の申請手続)
  • 第十条 (支払手段等の輸出入の届出の手続等)
  • 第十一条 (許可を要する資本取引を指定する方法)
  • 第十二条 (資本取引の許可の申請手続)
  • 第十二条の二 (信託契約の受益者から除かれる者)
  • 第十二条の三 (本人確認の対象から除かれる行為)
  • 第十二条の四 (顧客等について既に本人確認を行つていることを確認する方法)
  • 第十二条の五
  • 第十二条の六 (資本取引に係る契約締結等行為に係る本人確認記録の保存期間の起算日)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第二章 許可の申請手続等
  • 第五条
  • 第六条