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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の法令ページ

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  • 法令名: ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則
  • 法令番号: 平成十二年国家公安委員会規則第十八号
  • 公布日: 2000-11-21
  • 収録条文数: 28件

条文へのリンク

  • 第一条 (警告の申出の受理)
  • 第二条 (警告の方法)
  • 第三条 (警告に係る通知の書面)
  • 第四条 (禁止命令等の申出の受理)
  • 第五条 (禁止命令等に係る通知の書面)
  • 第六条 (住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)
  • 第七条 (他の警察本部長への通知)
  • 第八条 (禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
  • 第九条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
  • 第十条 (命令等の送達に係る書類)
  • 第十一条 (書類の送達)
  • 第十二条 (交付送達)
  • 第十三条 (公示送達の方法)
  • 第十四条 (相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
  • 第十五条 (援助の申出の受理)
  • 第十六条 (警察本部長等による援助)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (様式に関する経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  • 第三条
  • 第四条
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条