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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令

平成十四年厚生労働省令第百五十八号

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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令の法令ページ

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  • 法令名: 医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
  • 法令番号: 平成十四年厚生労働省令第百五十八号
  • 公布日: 2002-12-11
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (趣旨)
  • 第二条 (臨床研修の基本理念)
  • 第三条 (臨床研修病院等の指定)
  • 第四条 (基幹型臨床研修病院の指定の申請手続)
  • 第五条 (協力型臨床研修病院の指定の申請手続)
  • 第五条の二 (外国臨床研修病院の指定を求める手続)
  • 第六条 (法第十六条の二第三項第四号の厚生労働省令で定める基準)
  • 第六条の二 (指定の通知)
  • 第七条 (研修管理委員会等)
  • 第八条 (変更の届出)
  • 第九条 (研修プログラムの変更等)
  • 第十条 (臨床研修病院の行う臨床研修)
  • 第十一条 (研修医の募集)
  • 第十二条 (報告)
  • 第十二条の二 (第三者評価及び評価結果の公表)
  • 第十三条 (指定の取消し)
  • 第十四条 (指定の取消しの申請)
  • 第十五条 (指定の取消しの通知)
  • 第十六条 (定員の通知)
  • 第十七条 (報告の徴収等)
  • 第十八条 (臨床研修の中断及び再開)
  • 第十九条 (臨床研修の修了)
  • 第十九条の二 (記録の保存)
  • 第二十条 (国の開設する臨床研修病院の特例)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第五条の二
  • 第六条
  • 第六条の二