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投資法人の計算に関する規則

平成十八年内閣府令第四十七号

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投資法人の計算に関する規則の法令ページ

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  • 法令名: 投資法人の計算に関する規則
  • 法令番号: 平成十八年内閣府令第四十七号
  • 公布日: 2006-04-20
  • 収録条文数: 154件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (会計慣行のしん酌)
  • 第四条
  • 第五条 (資産の評価)
  • 第六条 (資産の評価の特例)
  • 第七条 (負債の評価)
  • 第八条
  • 第九条
  • 第十条から第十四条まで
  • 第十五条 (通則)
  • 第十六条 (募集投資口を引き受ける者の募集を行う場合)
  • 第十六条の二 (新投資口予約権の行使があった場合)
  • 第十六条の三 (法第八十条の二第二項において準用する法第百三十八条第一項に規定する義務を履行する投資主に対して投資口を交付すべき場合)
  • 第十七条 (成立後の投資口の交付に伴う義務が履行された場合)
  • 第十八条 (利益超過分配金額の出資総額等からの控除)
  • 第十八条の二 (買換特例圧縮積立金)
  • 第十九条
  • 第二十条 (出資総額)
  • 第二十一条 (出資剰余金の額)
  • 第二十二条 (吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続法人の投資口である場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
  • 第二十三条 (投資主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続法人の投資主資本等の変動額)
  • 第二十四条及び第二十五条
  • 第二十六条

目次

  • 第一編 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二編 会計帳簿
  • 第一章 総則
  • 第四条
  • 第二章 資産及び負債