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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律

平成二十四年法律第九十号

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移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律
  • 法令番号: 平成二十四年法律第九十号
  • 公布日: 2012-09-12
  • 収録条文数: 70件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本理念)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (地方公共団体の責務)
  • 第六条 (造血幹細胞提供関係事業者等の責務)
  • 第七条 (医療関係者の責務)
  • 第八条 (関係者の連携)
  • 第九条
  • 第十条 (国民の理解の増進)
  • 第十一条 (情報の一体的な提供)
  • 第十二条 (提供者等の健康等の状況の把握及び分析のための取組の支援)
  • 第十三条 (造血幹細胞提供関係事業者の安定的な事業運営の確保)
  • 第十四条 (研究開発の促進等)
  • 第十五条 (国際協力の推進)
  • 第十六条 (移植に用いる骨髄及び移植に用いる末梢血幹細胞の採取に係る医療提供体制の整備)
  • 第十七条 (骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業の許可)
  • 第十八条 (許可の基準)
  • 第十九条 (安全性の確保)
  • 第二十条 (提供者の健康の保護等のための措置)
  • 第二十一条 (採取に当たっての説明及び同意)
  • 第二十二条 (秘密保持義務)
  • 第二十三条 (帳簿の備付け等)
  • 第二十四条 (報告の徴収等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条