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国家公務員宿舎法

昭和二十四年法律第百十七号

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国家公務員宿舎法の法令ページ

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  • 法令名: 国家公務員宿舎法
  • 法令番号: 昭和二十四年法律第百十七号
  • 公布日: 1949-05-30
  • 収録条文数: 41件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (宿舎の種類)
  • 第四条 (設置の機関)
  • 第五条 (維持及び管理の機関)
  • 第六条 (総括の機関)
  • 第七条 (事務の委任)
  • 第八条 (設置計画)
  • 第八条の二
  • 第九条 (設置の方法)
  • 第十条 (公邸)
  • 第十一条
  • 第十二条 (無料宿舎)
  • 第十三条 (有料宿舎)
  • 第十三条の二 (省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)
  • 第十三条の三 (被貸与者に対する監督)
  • 第十三条の四 (無料宿舎を貸与する者の選定)
  • 第十四条 (有料宿舎を貸与する者の選定)
  • 第十五条 (有料宿舎の使用料)
  • 第十六条 (宿舎の使用上の義務)
  • 第十七条 (宿舎の修繕費等)
  • 第十八条 (宿舎の明渡し等)
  • 第十九条 (費用及び使用料の所属区分)
  • 第二十条 (宿舎の現況に関する記録)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条