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肥料の品質の確保等に関する法律

昭和二十五年法律第百二十七号

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肥料の品質の確保等に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 肥料の品質の確保等に関する法律
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第百二十七号
  • 公布日: 1950-05-01
  • 収録条文数: 138件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (公定規格)
  • 第四条 (登録を受ける義務)
  • 第五条 (仮登録を受ける義務)
  • 第六条 (登録及び仮登録の申請)
  • 第七条 (登録)
  • 第八条 (仮登録)
  • 第九条
  • 第十条 (登録証及び仮登録証)
  • 第十一条
  • 第十二条 (登録及び仮登録の有効期間)
  • 第十三条 (登録又は仮登録を受けた者の届出義務)
  • 第十三条の二 (申請による適用植物の範囲等の変更の登録又は仮登録)
  • 第十三条の三 (職権による施用方法の変更の登録又は仮登録及び登録又は仮登録の取消し)
  • 第十四条 (登録及び仮登録の失効)
  • 第十五条 (登録又は仮登録の失効の届出等)
  • 第十六条 (登録及び仮登録に関する公告)
  • 第十六条の二 (指定混合肥料の生産業者及びその輸入業者の届出)
  • 第十七条 (生産業者保証票及び輸入業者保証票)
  • 第十八条 (販売業者保証票)
  • 第十九条 (譲渡等の制限又は禁止)
  • 第二十条 (保証票の記載事項の制限)
  • 第二十一条 (普通肥料の表示の基準)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条
  • 第八条