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歯科技工士法施行規則

昭和三十年厚生省令第二十三号

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歯科技工士法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 歯科技工士法施行規則
  • 法令番号: 昭和三十年厚生省令第二十三号
  • 公布日: 1955-09-22
  • 収録条文数: 31件

条文へのリンク

  • 第一条 (法第四条第二号の厚生労働省令で定める者)
  • 第一条の二 (障害を補う手段等の考慮)
  • 第一条の三 (免許の申請手続)
  • 第二条 (登録事項)
  • 第三条 (名簿の訂正の申請手続)
  • 第四条 (免許証及び免許証明書の書換え交付申請)
  • 第四条の二 (免許証及び免許証明書の再交付申請)
  • 第四条の三 (登録免許税及び手数料の納付)
  • 第五条 (届出等)
  • 第六条 (試験の公告)
  • 第六条の二 (受験資格の認定申請)
  • 第七条 (受験の手続)
  • 第八条 (試験の科目)
  • 第九条 (合格証書)
  • 第十条 (合格証明書の交付及び手数料)
  • 第十一条 (手数料の納入方法)
  • 第十一条の二 (規定の適用等)
  • 第十二条 (指示書)
  • 第十三条 (届出事項)
  • 第十三条の二 (歯科技工所の構造設備基準)
  • 第十四条
  • 第十五条 (記録の作成及び保存)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)

目次

  • 第一章 免許
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第四条の二