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警察官等拳銃使用及び取扱い規範

昭和三十七年国家公安委員会規則第七号

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警察官等拳銃使用及び取扱い規範の法令ページ

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  • 法令名: 警察官等拳銃使用及び取扱い規範
  • 法令番号: 昭和三十七年国家公安委員会規則第七号
  • 公布日: 1962-05-10
  • 収録条文数: 38件

条文へのリンク

  • 第1条 (目的)
  • 第2条 (用語の定義等)
  • 第3条 (皇宮護衛官への準用)
  • 第4条 (あらかじめ拳銃を取り出しておくことができる場合)
  • 第5条 (拳銃を構えることができる場合)
  • 第6条 (拳銃を撃つ場合の予告)
  • 第7条 (威嚇射撃等をすることができる場合)
  • 第8条 (相手に向けて拳銃を撃つことができる場合)
  • 第9条 (部隊組織及び複数により行動する場合)
  • 第10条 (報告)
  • 第11条 (拳銃の携帯)
  • 第12条 (拳銃の携帯方法)
  • 第13条 (たまの装塡等)
  • 第14条 (拳銃の安全規則)
  • 第15条 (訓練)
  • 第16条 (訓練責任者)
  • 第17条 (管理責任者)
  • 第18条 (取扱責任者)
  • 第19条 (個人の拳銃等の保管責任)
  • 第20条 (拳銃等の返納)
  • 第21条 (拳銃等の保管上の注意)
  • 第22条 (記録票)
  • 第23条 (拳銃等の亡失損傷等の報告)
  • 第24条 (試射弾丸及び試射薬きようの登録)

目次

  • 第1章 総則
  • 第1条
  • 第2条
  • 第3条
  • 第2章 使用等
  • 第4条
  • 第5条
  • 第6条