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電気通信事業法施行規則

昭和六十年郵政省令第二十五号

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電気通信事業法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 電気通信事業法施行規則
  • 法令番号: 昭和六十年郵政省令第二十五号
  • 公布日: 1985-04-01
  • 収録条文数: 313件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (用語)
  • 第二条の二 (電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)
  • 第三条 (登録を要しない電気通信事業)
  • 第四条 (電気通信事業の登録申請)
  • 第四条の二 (登録の更新)
  • 第四条の二の二
  • 第四条の三 (特定電気通信設備の基準等)
  • 第四条の四
  • 第五条 (変更登録)
  • 第六条 (軽微な変更)
  • 第七条 (氏名等の変更の届出)
  • 第八条 (軽微な変更の届出)
  • 第九条 (電気通信事業の届出)
  • 第九条の二 (届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)
  • 第十条 (電気通信役務等の変更の報告)
  • 第十一条 (電気通信事業の承継に関する手続)
  • 第十二条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
  • 第十三条
  • 第十四条 (第一号基礎的電気通信役務の範囲)
  • 第十四条の二 (第一号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)
  • 第十四条の三 (第二号基礎的電気通信役務の範囲)
  • 第十四条の四 (専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)
  • 第十四条の五 (第二号基礎的電気通信役務の提供に係る単位区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二条の二
  • 第二章 電気通信事業
  • 第一節 電気通信事業の登録等
  • 第三条
  • 第四条