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確定給付企業年金法施行令

平成十三年政令第四百二十四号

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確定給付企業年金法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 確定給付企業年金法施行令
  • 法令番号: 平成十三年政令第四百二十四号
  • 公布日: 2001-12-21
  • 収録条文数: 143件

条文へのリンク

  • 第一条 (複数の確定給付企業年金を実施できる場合)
  • 第二条 (規約型企業年金の規約で定めるその他の事項)
  • 第三条 (企業年金制度)
  • 第四条 (規約型企業年金の規約の承認の基準に関するその他の要件)
  • 第五条 (基金の規約で定めるその他の事項)
  • 第六条 (基金の設立に必要な厚生年金保険の被保険者の数)
  • 第七条 (基金の設立認可に当たってのその他の要件)
  • 第八条 (基金の設立の公告)
  • 第九条 (変更の公告)
  • 第十条 (公告の方法)
  • 第十条の二 (事業主において選定する代議員の定数)
  • 第十一条 (代議員の任期)
  • 第十二条 (代議員会の招集)
  • 第十三条 (代議員会招集の手続)
  • 第十四条 (定足数)
  • 第十五条 (代議員会の議事等)
  • 第十六条 (代議員の除斥)
  • 第十七条 (代理)
  • 第十八条 (会議録)
  • 第十九条 (役員)
  • 第二十条 (加入者原簿の備付け)
  • 第二十一条 (再加入者の加入者期間の合算に関する基準)
  • 第二十二条 (加入者期間に算入することができる加入者となる前の期間)
  • 第二十三条 (給付の額の基準)

目次

  • 第一章 確定給付企業年金の開始
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条