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漁船法

昭和二十五年法律第百七十八号

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漁船法の法令ページ

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  • 法令名: 漁船法
  • 法令番号: 昭和二十五年法律第百七十八号
  • 公布日: 1950-05-13
  • 収録条文数: 93件

条文へのリンク

  • 第一条 (この法律の目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (動力漁船の合計総トン数の最高限度等)
  • 第四条 (建造、改造及び転用の許可)
  • 第五条 (許可の基準)
  • 第六条 (許可の失効)
  • 第七条 (許可の取消し)
  • 第八条 (工事完成後の認定)
  • 第九条 (指定認定機関)
  • 第十条 (漁船の登録)
  • 第十一条 (登録の基準)
  • 第十二条 (登録票の交付)
  • 第十三条 (登録票の検認)
  • 第十四条 (指定検認機関)
  • 第十五条 (登録票の備付け)
  • 第十六条 (登録番号の表示)
  • 第十七条 (変更の登録)
  • 第十八条 (登録の失効)
  • 第十九条 (登録の取消し)
  • 第二十条 (登録票の返納及び登録番号の抹消)
  • 第二十一条 (登録謄本の交付)
  • 第二十二条 (船舶法の適用除外)
  • 第二十三条 (漁船原簿の副本の提出等)
  • 第二十四条 (農林水産省令への委任)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 漁船の建造調整
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条